東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金申請受付ポータルサイト
年度後半分交付申請 (継続)
本事業の年度後半分の申請受付は終了しました。
支援金の概要
趣旨
昨今の燃料価格の高騰を受け、地域経済を支える重要な社会インフラである物流および都民の日常生活と関わりの深い乗合バス事業を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている中小貨物運送事業者および乗合バス事業者に対し、支援金を交付します。
※本事業は、予定台数(予算額)に達した時点で終了いたします。
申請の手続きと流れ
支援金の対象者
燃料価格高騰の影響を受けている、次に掲げる事業者要件および車両要件をともに満たす都内の中小貨物運送事業者および乗合バス事業者が、本支援金の対象です。
貨物運送事業者(トラック等)
以下の要件の全てを満たすことが必要です。
- 事業者要件
- 中小貨物運送事業者(資本金3億円以下もしくは従業員300人以下の法人または個人事業主)
- 令和5年4月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、次の事業許可を受けた事業者または届出済みの事業者((ア)~(ウ)のいずれかに該当)
- 一般貨物自動車運送事業者の許可
- 特定貨物自動車運送事業者の許可
- 貨物軽自動車運送事業者の届出
- 令和5年9月1日時点で前項の事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者
※次に掲げる団体は、支援金の交付の対象としません。- 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
- 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団員等(暴力団ならびに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
- 車両要件
- 化石燃料を使用して自ら走行する自動車
- ハイブリッド車は対象になります。
- 電気自動車や水素自動車、原動機付自転車を含む自動二輪車は対象外です。
- 令和5年4月1日(年度後半分交付申請(継続)に係る車両のうち年度前半分交付申請時に申請していない車両にあっては、令和5年10月1日)までに、次の(ア)または(イ)に該当し、車検証(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項)に記録または記載された有効期間の満了日が同日以降である自動車
- 関東運輸局東京運輸支局または管内自動車検査登録事務所において登録および検査を受けた自動車
- 軽自動車検査協会東京主管事務所または管内支所において検査を受けた軽自動車
- (1)の事業者要件を満たす事業者が所有または自動車リース事業者とのリース契約により借用し、使用している自動車
- 貨物輸送を目的とした特種用途自動車は対象になります。
- 小型特殊自動車(フォークリフト、農業用トラクター等)、被けん引車(トレーラー等)、主として貨物を運ぶことを目的としていない特種用途自動車等は対象外です。
- 化石燃料を使用して自ら走行する自動車
支援金交付要件判定フローチャート
本支援金と同種の支援金を都内他の自治体へ申請している場合は、ご相談ください。
コールセンターの電話番号はこちらをご覧ください。
提出書類
- 東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金交付申請書兼状況報告書(年度後半分交付申請(継続))(第1号の3様式)(ワードファイル34KB)
- 電子申請される方はオンラインで入力いただくため、ダウンロードは不要です。
- 郵送申請される方は印刷したものに必要事項を記入してください。
- 申請対象車両一覧【貨物運送事業者用】(増車)(第2号様式の5)(エクセルファイル22KB)
- 申請対象車両一覧【貨物運送事業者用】(減車)(第2号様式の5)(エクセルファイル21KB)
- 増車した車両に係る申請車両の自動車検査証記録事項又は紙の車検証のいずれかの写し
- 電子申請される方はオンラインで入力後、車両の増減がある場合、メール又は郵送にて申請対象車両一覧(増車・減車)(第2号様式の5)、増車した車両に係る申請車両の自動車検査証記録事項又は紙の車検証のいずれの写しを提出してください。
- メールで提出を希望される場合、電子申請の際に「メール提出希望」を選択すると、事務局から提出案内メールが配信されるため、このメールに返信する形で提出をしてください。
メール配信は、申請完了後の翌営業日までに配信されますので、しばらくお待ちください。
車両の増減がない場合には、申請対象車両一覧(増車・減車)(第2号様式の5)、増車した車両に係る申請車両の自動車検査証記録事項又は紙の車検証のいずれの写しの提出も必要ありません。
乗合バス事業者
以下の要件の全てを満たすことが必要です。
- 事業者要件
- 令和5年4月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、一般乗合旅客自動車運送事業許可を受けた事業者または届出済みの事業者のうち、同法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号の路線定期運行を行っているもの
- 令和5年9月1日時点で前項の事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者
※次に掲げる団体は、支援金の交付の対象としません。- 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
- 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団員等(暴力団ならびに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
- 車両要件
- 化石燃料を使用して自ら走行する自動車
- ハイブリッド車は対象になります。
- 電気自動車や水素自動車、原動機付自転車を含む自動二輪車は対象外です。
- 令和5年4月1日(年度後半分交付申請(継続)に係る車両のうち年度前半分交付申請時に申請していない車両にあっては、令和5年10月1日)までに関東運輸局東京運輸支局または管内自動車検査登録事務所において登録および検査を受けた自動車であり、車検証(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項)に記録または記載された有効期間の満了日が同日以降である自動車
- (1)の事業者要件を満たす事業者が所有または自動車リース事業者とのリース契約により借用し、使用している自動車
- 化石燃料を使用して自ら走行する自動車
支援金交付要件判定フローチャート
本支援金と同種の支援金を都内他の自治体へ申請している場合は、ご相談ください。
コールセンターの電話番号はこちらをご覧ください。
提出書類
- 東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金交付申請書兼状況報告書(年度後半分交付申請(継続))(第1号の3様式)(ワードファイル33KB)
- 電子申請される方はオンラインで入力いただくため、ダウンロードは不要です。
- 郵送申請される方は印刷したものに必要事項を記入してください。
- 申請対象車両一覧【乗合バス事業者用】(増車)(第2号様式の6)(エクセルファイル22KB)
- 申請対象車両一覧【乗合バス事業者用】(減車)(第2号様式の6)(エクセルファイル21KB)
- 増車した車両に係る申請車両の自動車検査証記録事項又は紙の車検証のいずれかの写し
- 申請事業者が区市町村から委託、助成等を受けて実施するコミュニティバス事業の用に供する車両について増車申請する場合、当該区市町村が発行した確認書(第4号様式)
- 電子申請される方はオンラインで入力後、車両の増減がある場合、メール又は郵送にて申請対象車両一覧(増車・減車)(第2号様式の6)、増車した車両に係る申請車両の自動車検査証記録事項又は紙の車検証のいずれの写しを提出してください。
- メールで提出を希望される場合、電子申請の際に「メール提出希望」を選択すると、事務局から提出案内メールが配信されるため、このメールに返信する形で提出をしてください。
メール配信は、申請完了後の翌営業日までに配信されますので、しばらくお待ちください。 - 確認書(第4号様式)はコミュニティバス事業の用に供する車両について令和5年10月1日時点で令和5年4月1日時点から増車していない場合は、提出不要です。
車両の増減がない場合には、申請対象車両一覧(増車・減車)(第2号様式の6)、増車した車両に係る申請車両の自動車検査証記録事項又は紙の車検証のいずれの写しの提出も必要ありません。
支援金の交付額
交付額は、交付要件を満たす申請事業者が所有または借用し、使用している車両の種別に応じ、次の表のとおりです。
種別 | 交付額 |
一般または特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車 【緑ナンバーのトラック 等】 | 1台当たり 23,000円 |
貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車 【黒ナンバーのトラック 等】 | 1台当たり 8,000円 |
一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車 【緑ナンバーの乗合バス】 | 1台当たり 35,000円 |
申請方法
電子申請の手続きと流れ
本事業の年度後半分の申請受付は終了しました。
電子申請の操作方法は、「電子申請マニュアル」をご参照ください。
オンラインでの電子申請システム
※年度前半分を電子申請された方も、年度後半分として電子申請が必要です。
「電子申請される方はこちら」から申請してください。
※オンライン申請はメールアドレスを使った会員登録が必要です。
※年度前半分とは別に年度後半分として電子申請をするため、事業者IDは異なります。
年度後半分のマイページへログインをする際は、年度前半分の事業者IDを入力しないようご注意ください。
郵送申請の手続きと流れ
本事業の年度後半分の申請受付は終了しました。
申請者が都内に複数の営業所を運営している場合は、本社が一括して申請してください。
申請書類一式を簡易書留、レターパックなど郵便物の追跡ができる方法で、次の送付先に郵送してください。普通郵便で郵送した場合、事故があった場合の責任は負えません。
郵送申請時の送付先
〒231-8799
横浜港郵便局留
東京都運輸事業者向け 燃料費高騰 緊急対策事業 支援金 事務局 宛
※封筒の表面に「燃料費申請書類在中」と必ず記載してください。
よくある質問
本件に関する、よくある質問・問合せをこちらに記載しております。お困りになられた際にご覧くださいませ。
年度後半分交付申請(新規)
本事業の年度後半分の申請受付は終了しました。
支援金の概要
趣旨
昨今の燃料価格の高騰を受け、地域経済を支える重要な社会インフラである物流および都民の日常生活と関わりの深い乗合バス事業を維持するため、燃料価格高騰の影響を受けている中小貨物運送事業者および乗合バス事業者に対し、支援金を交付します。
※本事業は、予定台数(予算額)に達した時点で終了いたします。
申請の手続きと流れ
支援金の対象者
燃料価格高騰の影響を受けている、次に掲げる事業者要件および車両要件をともに満たす都内の中小貨物運送事業者および乗合バス事業者が、本支援金の対象です。
貨物運送事業者(トラック等)
以下の要件の全てを満たすことが必要です。
- 事業者要件
- 中小貨物運送事業者(資本金3億円以下もしくは従業員300人以下の法人または個人事業主)
- 令和5年10月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、次の事業許可を受けた事業者または届出済みの事業者((ア)~(ウ)のいずれかに該当)
- 一般貨物自動車運送事業者の許可
- 特定貨物自動車運送事業者の許可
- 貨物軽自動車運送事業者の届出
- 令和6年1月9日時点で前項の事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者
※次に掲げる団体は、支援金の交付の対象としません。- 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
- 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団員等(暴力団ならびに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
- 車両要件
- 化石燃料を使用して自ら走行する自動車
- ハイブリッド車は対象になります。
- 電気自動車や水素自動車、原動機付自転車を含む自動二輪車は対象外です。
- 令和5年10月1日までに、次の(ア)または(イ)に該当し、車検証(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項)に記録または記載された有効期間の満了日が同日以降である自動車
- 関東運輸局東京運輸支局または管内自動車検査登録事務所において登録および検査を受けた自動車
- 軽自動車検査協会東京主管事務所または管内支所において検査を受けた軽自動車
- (1)の事業者要件を満たす事業者が所有または自動車リース事業者とのリース契約により借用し、使用している自動車
- 貨物輸送を目的とした特種用途自動車は対象になります。
- 小型特殊自動車(フォークリフト、農業用トラクター等)、被けん引車(トレーラー等)、主として貨物を運ぶことを目的としていない特種用途自動車等は対象外です。
- 化石燃料を使用して自ら走行する自動車
支援金交付要件判定フローチャート
本支援金と同種の支援金を都内他の自治体へ申請している場合は、ご相談ください。
コールセンターの電話番号はこちらをご覧ください。
提出書類
- 東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金交付申請書兼状況報告書(第1号の2様式)(ワードファイル37KB)
- 電子申請される方はオンラインで入力いただくため、ダウンロードは不要です。
- 郵送申請される方は印刷したものに必要事項を記入してください。
- 申請対象車両一覧【貨物運送事業者用】(第2号様式の3) (エクセルファイル21KB)
- 誓約書(第3号様式) (ワードファイル19KB)
- 事業実施に係る許可書(一般貨物・特定貨物・一般乗合旅客自動車運送事業)の写し
- 事業実施の届出書(貨物軽自動車運送事業)の写し
- 自動車検査証記録事項(電子車検証の場合)または紙の車検証の写し(申請車両全て)
- 支援金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳等の写し等)
- 法人事業概況説明書または会社事業概況書の写し(いずれも確定申告時に提出する書類)(法人のみ)
- 履歴事項全部証明書の写し(法人のみ)
乗合バス事業者
以下の要件の全てを満たすことが必要です。
- 事業者要件
- 令和5年10月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、一般乗合旅客自動車運送事業許可を受けた事業者または届出済みの事業者のうち、同法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号の路線定期運行を行っているもの
- 令和6年1月9日時点で前項の事業を継続しており、申請日時点において引き続き事業継続の意向がある事業者
※次に掲げる団体は、支援金の交付の対象としません。- 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
- 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者もしくは構成員に暴力団員等(暴力団ならびに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
- 車両要件
- 化石燃料を使用して自ら走行する自動車
- ハイブリッド車は対象になります。
- 電気自動車や水素自動車、原動機付自転車を含む自動二輪車は対象外です。
- 令和5年10月1日までに関東運輸局東京運輸支局または管内自動車検査登録事務所において登録および検査を受けた自動車であり、車検証(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項)に記録または記載された有効期間の満了日が同日以降である自動車
- (1)の事業者要件を満たす事業者が所有または自動車リース事業者とのリース契約により借用し、使用している自動車
- 化石燃料を使用して自ら走行する自動車
支援金交付要件判定フローチャート
本支援金と同種の支援金を都内他の自治体へ申請している場合は、ご相談ください。
コールセンターの電話番号はこちらをご覧ください。
提出書類
- 東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金交付申請書兼状況報告書(第1号の2様式)(ワードファイル37KB)
- 電子申請される方はオンラインで入力いただくため、ダウンロードは不要です。
- 郵送申請される方は印刷したものに必要事項を記入してください。
- 申請対象車両一覧【乗合バス事業者用】(第2号様式の4)(エクセルファイル21KB)
- 誓約書(第3号様式)(ワードファイル19KB)
- 事業実施に係る許可書(一般貨物・特定貨物・一般乗合旅客自動車運送事業)の写し
- 自動車検査証記録事項(電子車検証の場合)または紙の車検証の写し(申請車両全て)
- 支援金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳等の写し等)
- 東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金交付申請に係る確認書(第4号様式)(ワードファイル20KB)
- コミュニティバスを自治体からの委託・自治体との協定等により運行している場合のみ
支援金の交付額
交付額は、交付要件を満たす申請事業者が所有または借用し、使用している車両の種別に応じ、次の表のとおりです。
種別 | 交付額 |
一般または特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車 【緑ナンバーのトラック 等】 | 1台当たり 23,000円 |
貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車 【黒ナンバーのトラック 等】 | 1台当たり 8,000円 |
一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車 【緑ナンバーの乗合バス】 | 1台当たり 35,000円 |
申請方法
郵送申請の手続きと流れ
本事業の年度後半分の申請受付は終了しました。
申請者が都内に複数の営業所を運営している場合は、本社が一括して申請してください。
申請書類一式を簡易書留、レターパックなど郵便物の追跡ができる方法で、次の送付先に郵送してください。普通郵便で郵送した場合、事故があった場合の責任は負えません。
郵送申請時の送付先
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎11階南側
東京都 都市整備局 都市基盤部 調整課 指導担当 宛
※封筒の表面に「燃料費申請書類在中」と必ず記載してください。
※年度後半分交付申請(継続)と申請先が異なりますのでご注意ください。
よくある質問
本件に関する、よくある質問・問合せをこちらに記載しております。お困りになられた際にご覧くださいませ。
お問い合わせ先
申請方法や審査状況に関する問合せについては下記コールセンターへご連絡くださいませ。
東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金
コールセンター
TEL:03-4330-0701
受付時間:午前9時から午後6時まで
(土曜日、日曜日・祝日を除く)